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会員やご家族が冠婚葬祭・退職などの節目を迎えたときや、思わぬ災害を被ったときに給付しています。
*1. 入学・結婚・死亡・住宅災害の各給付は事由発生から3年で時効です。ご注意下さい。
*2. 25年給付は、その支給時期に共済会からご連絡いたします。
*3. 退会給付は、退職および県外転勤、加盟組織外転勤の場合に会費積立額と合せて給付します。なお、脱退の場合は退会給付金は支給されません。
種目
給付事由
給付額
1. 会員の子が小学校に入学した場合
2. 会員の子が高等学校に入学した場合
5,000円
会員が結婚した場合
10,000円
1. 共済会員の死亡
2. 共済会員の配偶者の死亡
3. 共済会員の子の死亡
4. 共済会員の親の死亡
100,000円
50,000円
10,000円
10,000円
1. 地震噴火を除く火災による損害の場合
a. 全焼
b. 消防全壊
c. 半焼
d. 消防半壊
e. 一部焼
f. 消防一部焼
g. 消防冠水
2. 地震噴火による火災の損害の場合
a. 全焼
b. 半焼
c. 一部焼
3. 火災以外の災害による損害の場合
a. 全壊、流失
b. 半壊
c. 床上浸水
4. 交通災害による住宅の一部損害
100,000円
100,000円
50,000円
50,000円
25,000円
25,000円
25,000円
30,000円
15,000円
1,000円
50,000円
25,000円
5,000円
5,000円
会員期間が25年に達した場合
10,000円
1) 2001年3月31日以前の給付算出額
a. 会員期間が 5年以下
b. 会員期間が 5年を超え10年以下
c. 会員期間が10年を超え15年以下
d. 会員期間が15年を超え20年以下
e. 会員期間が20年を超え25年以下
f. 会員期間が25年を超えるもの
(2) 2001年4月1日以後の給付算出額
a. 5年以下までの会費納入額に対する支給割合
b. 5年を超え、10年までの会費納入額に対する支給割合
c. 10年を超え、15年までの会費納入額に対する支給割合
d. 15年を超え、20年までの会費納入額に対する支給割合
e. 20年を超え、25年までの会費納入額に対する支給割合
f. 25年を超え、30年までの会費納入額に対する支給割合
g. 30年を超え、35年までの会費納入額に対する支給割合
h. 35年を超える会費納入額に対する支給割合
(3) 2001年3月31日時点で、会費納入相当額に対し(1)を適用して給付額を算定する。
2001年4月1日以後の会費納入に対しては(2)を適用して計算し、それぞれの合算額を給付する。
ただし、(1)で算出した給付額より、(2)で算出した給付額が多い場合は、(2)を適用して給付する。
1.5%
3.0%
4.5%
6.0%
7.5%
9.0%
1.5%
3.0%
4.5%
6.0%
7.5%
9.0%
10.5%
12.0%